2011-08-25 第177回国会 参議院 総務委員会 第23号
ただ、自治体によっていろいろ財政事情もそれから資金事情も違いますから、恐らく今よりも早く事前に届出をして、それでそれぞれの起債を早めに発行するというところはあり得ると思います。
ただ、自治体によっていろいろ財政事情もそれから資金事情も違いますから、恐らく今よりも早く事前に届出をして、それでそれぞれの起債を早めに発行するというところはあり得ると思います。
その後、資金事情、蓄えを見ながら、必ずやりたいと思っております。
したがって、今回、昨年の後半以降、急激な原油高などの資源高でコストアップ、一方で売上げが落ち込むという中の苦しい資金事情が今中小企業に表れてきているんですけれども、それは業績不振という部分で債務者区分の引下げというのも行われているんではないかと思います。したがって、金融機関との関係という部分では、今、先ほどお話しされたように、なかなか円滑にいかなくなってきているというのが実情だと思います。
○木村仁君 若干言葉の遊びみたいなことをして申し訳ございませんでしたが、それを発行した場合に国がどういう面倒を見てくれるかと申しますと、第十二条の第三項で、再生振替特例債については法令の範囲内において資金事情の許す限り適切な配慮をすると、こういうことになっておりまして、現在の金融情勢からすればそれほど有り難い規定でもなさそうだなという気がいたしますし、それから二十一条に、国及び地方公共団体は、財政再生団体
今委員から御指摘いただきましたけれども、発行した場合、その資金について国は資金事情の許す限り適切な配慮をするもの、こういうふうにされていますし、その再生団体の財政状況だとか、個々具体の状況を踏まえながら真に必要な場合はそれなりに措置をさせていただきたい、こう考えています。
○長谷川憲正君 今御説明をいただいた中で、これはもう法律の中にそう書いてあるわけですが、十二条三項で、国は再生振替特例債については法令の範囲内において資金事情の許す限り適切な配慮をするものとするということでありまして、これはもう非常に皆さん期待感を持って見ているのかなというふうに思いますけれども、この適切な配慮の中身の御説明をいただければと思いますが。
一番目の話は省略をいたしまして、二つ目の再生振替特例債についてでありますけれども、先ほど局長の方から話がございましたが、優先的に資金を提供するんだというんですが、「国は、法令の範囲内において、資金事情の許す限り、適切な配慮をする」と書いてあるんですが、これは優先順位を高めるというだけの話なんですか。何かもっと具体的な意味があるのかどうか、教えていただければと思います。
また、この再生振替特例債の資金については、国は、資金事情の許す限り適切な配慮を行いたいと思っています。 さらに、本法案では、国や都道府県に、財政再生計画の円滑な実施についての配慮義務というものも求めております。
今回の新法の四十条、先生御指摘のとおり、地方公共団体が基本構想を達成するための事業に充てますために起こす地方債につきまして、資金事情それから財政事情が許す限り特別の配慮をするという規定でございます。この規定は、御案内のとおり、現在の交通バリアフリー法にも規定されていたものを今回の新法にも引き続き規定させていただいているものでございます。
これも参議院で随分議論をされております財政の問題でございますが、法律案第四十条、いわゆる地方債配慮規定と呼ばれておりますけれども、「地方公共団体が、基本構想を達成するために行う事業に要する経費に充てるために起こす地方債については、法令の範囲内において、資金事情及び当該地方公共団体の財政事情が許す限り、特別の配慮をするものとする。」と規定をいたしております。
これはまだ郵便貯金、年金に、ただいま先生からも御指摘ございましたが、かつて財投改革前に預託をいただいていたものをまだ十九年度まで預託の返済という資金事情がございます。これらから、繰入れ可能な上限額として十二兆円を判断したところでございます。
○澤井政府参考人 民都機構による土地の取得価格につきましては、取得相手方の資金事情その他の経営上の重要情報が明らかになるなど法人等の正当な利益を害するおそれがあるため、慎重に扱われるべき問題であり、非公開としております。 なお、本年二月に出されました情報公開審査会の答申におきましても、民都機構による土地の取得価格につきましては、法第五条の不開示情報とされたところであります。
例えば、貸付機関であれば貸付機関からの回収金がどう入ってくるかとか、事業機関であればその事業の収入がどのくらいあるかとか、あるいは過去の借入金の返済がどうなるかとか、そういったまさに資金事情そのもので決まるものでございますので、そういう意味で、あらかじめ一定の目標を定めるという一般会計的な手法にはなじみがたいものでございますので、そういうことで、機動的、弾力的に対応できるようにさせていただきたいというように
○輿石東君 今の答弁の中で、財投債は規模だけでは決まらない、資金事情によって変わるんだと、そう言われましたね。それともう一つ、これはどういう業務をやっているのか、それをきちっと精査して、どこへ金を与えるかということも同時に必要だということも言われました。それにはディスクロージャー、情報公開が最も大事だと言われたわけですね。
○政府参考人(山本正堯君) 重ねての御質問でございますけれども、取得価格等につきましては、前回も申し上げましたように、売り主、買い主にとっての資金事情が明らかになるということで競争性の地位に不利益を生じさせるおそれがある、あるいはまた民都機構にとっては近傍類地の以降の価格交渉に支障を来す、あるいは他の公共機関が行う土地取得につきましても取得価格は公表していない、こういうことでございます。
ですから、この土地価格を公開することによって売り主及び買い主にとって資金事情が明らかになること、このことは今の競争社会の中で競争上の地位に不利益を生じさせるかもしれない、こういった民間に対する不利益を生じさせる懸念ですとか、それから民都機構自身にとりましても、まずもって良好な町づくりをしなければいけない、こういった目的のためにあるわけですから、この一部分の取引価格が表になることによって周辺の価格交渉
この規定に基づきまして借り入れをするわけでございまして、今回、大臣から御答弁申し上げましたように、運用部の資金事情、郵便貯金の集中満期ということで、それに対する対応ということでございまして、交付税特別会計だけではなくその他の特別会計においても、金額の大小はございますけれども幾つかの会計で民間からの同様な借り入れをするというふうに聞いております。
今御指摘のように、交付税特別会計の借入金が平成十二年度におきましては三十八兆円に到達するわけでございまして、御指摘のような資金運用部の資金事情から、平成十二年度における新たな借入分八兆円について民間から資金調達をしたいという申し出が財政当局の方からございまして、私どもの方も、異例な措置でございますので、いろいろとその点について内部でも大臣も含め検討させていただきました。
ただ、しかしながら土地の価格につきましては、先生いろいろ御議論がございますけれども、一つには、売り主の資金事情が明らかになるということによりまして売り主に不利益を生じさせるおそれが大きいといったようなこと、さらに加えまして、民都機構にとってみれば、近傍類地の以後の価格交渉に支障を来すおそれがあるといったようなことから公表は差し控えさせていただいておるところでございます。
○鴇田政府委員 これも先ほどの答弁と同じような形になるのですが、個別の貸付対象先中小企業者の資金事情とか、個別企業事情に応じてきめの細かい対応をするように、累次、各緊急経済対策ごとに我々機関を指導させていただいております。
○直嶋正行君 今通産大臣の方からもお話があったんですが、この四月以降、お話しあったとおり、特に中小企業を中心にして資金事情は一段と逼迫しています。私たち議員もそれぞれ地元の選挙区へ帰りますと、今はもうこの話ばかりと言ってもいいくらいやはり皆さん困っておられるわけです。
それから林野とか土地の売り払い、これは年度末に多いわけでありまして、相手方の資金事情等に左右されることもありまして、不確定な要因を抱えております。 こうしたことから、現時点における平成九年度の収支の見通しにつきましては不透明な点が多いわけでありますが、これから最大限の収入確保に努力いたしますとともに、支出につきまして効率的な執行によって一層の削減の努力をしていきたいというふうに思っております。
地方債許可制度は、当時の窮迫した資金事情などもあって、まさに当分の間として許可制度が採用されたものであると考えられます。当分の間としながら、一体何年続くのでしょうか。ことしは地方自治制度五十年の節目の年であります。
この地方債の許可制度は、戦後の窮迫した資金事情等を理由に「当分の間」として採用されてきたものでありますが、廃止されることなく、約五十年近くたった今でも厳然と存在したままであります。 村山総理は施政方針演説で、平成七年は戦後五十年の節目の年に当たります、この年を過去の五十年から未来の五十年へとつなぐ大きな転機の年としたいと述べられました。